違法コピー

現在、TSUTAYA DISCASやDMMなどのオンラインDVDレンタルサービスが普及し、格安でDVDをレンタルできるようになりました。しかし、DVDレンタルには期限があり、たくさん借りたディスクを全部見終わる前に返却しなければならないことがしばしばあります。また、もう一度このDVD見たいと思っても再度レンタルしなければならず、時間とお金がかかります。そこで、レンタルしたDVDを制限なく視聴するには、DVDをコピーするという選択肢があります。多くの人がこれが違法かどうか、バレるかどうか、罰せられるかどうかを心配していますが、今回の記事ではそれらの疑問に答え、レンタルDVDのコピー・ダビング方法を解説します。

レンタルDVDコピー・ダビングは違法ですか?

近年、デジタルコンテンツの普及に伴い、レンタルDVDのコピーやダビングに関する法律的な問題が注目されています。レンタルDVDのコピーやダビングは、多くの人にとって便利な方法かもしれませんが、法律的にはどうなのでしょうか。著作権法の観点から、これらの行為はどのように規定されているのか、またそれに伴うリスクや罰則について詳しく解説します。結論から言えば、レンタルDVDのコピーやダビングは「違法」です。

著作権法30条 著作権の制限(私的使用のための複製)

第三十条著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

二、技術的保護手段の回避(第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変その他の当該信号の効果を妨げる行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約によるものを除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすること(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)をいう。第百十三条第七項並びに第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合

著作権法第30条は、私的使用のための複製を一定の条件下で認めています。ただし、著作権法30条「著作権の制限(私的使用のための複製)」1項2号によれば、技術的保護手段の回避が伴う場合は例外とされています。例えば、市販のDVDやレンタルDVDにはコピーガードが施されていることが多く、そのDVDコピーガードを解除してDVDをコピーする行為自体が違法とされます。家族や友人と一緒に鑑賞するためにコピーする行為も、私的使用の範囲内であれば法律的に許容されることがありますが、技術的保護手段の回避が関与する場合は依然として違法です。

レンタルDVDのコピー・ダビングは「違法」ですが、これは「犯罪」には該当しません。この違いを理解することが重要です。

違法と犯罪の違いとは?

「違法」とは、法律に反する行為全般を指しますが、必ずしも刑事罰が科されるわけではありません。一方で「犯罪」とは、法律に反した行為に対して刑事罰が適用されるものを指します。レンタルDVDのコピーやダビングは違法であり、著作権法に反していますが、必ずしも犯罪として扱われるわけではありません。著作権法に基づく技術的保護手段の回避による複製は、刑事罰の対象にはなりませんが、民事的な責任を問われる可能性があります。

レンタルDVDのコピー・ダビングに罰則はあるのか?

著作権法第八章 罰則

第百十九条著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第二項、第三項若しくは第六項から第八項までの規定により著作権、出版権若しくは著作隣接権(同項の規定による場合にあつては、同条第九項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第五号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第十項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第六号に掲げる者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

著作権法第119条は、著作権侵害に対する厳しい罰則を定めています。この規定に基づき、著作権を侵害する行為が確認された場合、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。ただし、これらの罰則は主に営利目的で著作物や実演をコピーして譲渡または貸与する行為に適用されます。

個人的な使用の範囲であれば、刑事罰の対象となることは稀です。実際に、DVDの違法コピーに関連して逮捕されたケースはほとんど聞かれません。レンタルDVDのコピーには罰則はないと言えます。しかし、技術的保護手段(コピーガード)を回避して行われた複製行為については、刑事罰が適用されない場合が多いですが、民事的な責任が生じる可能性があります。例えば、DVDのコンテンツをコピーして第三者に販売したり、無断でインターネット上に配布したり、違法コピーによって著作権者に損害を与えた場合、著作権者が訴える可能性があり、逮捕や損害賠償責任が発生するリスクが高まります。したがって、個人使用の範囲内でコンテンツを楽しむことが重要です。

レンタルDVDコピー・ダビングはばれるのか?

実際にレンタルDVDのコピーやダビングがばれる可能性はあるのでしょうか。一般的には、他人に配布したり、オンラインで販売したりしない限り、ばれることは少ないです。しかし、有償で他人に販売した場合は、違法行為が発覚しやすくなり、刑事罰の対象となる可能性があります。そのため、レンタルDVDをコピー・ダビングする場合は、私的使用の範囲内で楽しむことが重要です。

レンタルDVDコピー・ダビングに必要なもの

レンタルDVDのコピーやダビングはパソコンで行うのが一般的です。これは、レンタルした DVD にはコピーガードという保護があり、DVDコピーガードを解除できるのはパソコンソフトウェアだけであるためです。DVDコピーガードを解除すると、DVDのダビングDVD動画からMP4形式への変換DVDから音声の抽出などが可能になります。レンタル DVD のコピー/ダビングに必要なものは次のとおりです。

  • パソコン:レンタルDVDコピー・ダビング作業を行うための基本的なデバイスです。
  • DVDドライブ:DVDを読み込むために必要です。内蔵ドライブや外付けドライブを使用できます。
  • DVDコピーソフト:コピーガードを解除し、DVDの内容を複製または変換するために必要です。例えば、Leawo DVDコピーのようなソフトが利用できます。
  • ブランクディスク(空のDVD):複製したDVDを保存するために必要です。なお、DVDの動画や音声をMP4などのデジタル形式で保存する場合は、ブランクディスクは必要ありません。

レンタルDVDをコピー・ダビングする方法

レンタルDVDをコピー・ダビングする方法は以下の通りです。

  1. パソコンにDVDドライブを接続し、レンタルDVDを挿入します。
    DVDドライブ
  2. DVDコピーソフトを起動します。今回利用するのは、Leawo DVDコピーというソフトです。このソフトは、DVDコピー・ダビング、ISOファイル出力、DVD-Videoフォルダ出力などの機能を提供しています。
    prof.mediaメイン画面
  3. DVDの内容を読み込みます。そして、コピーしたいタイトルを選択します。
    DVDタイトル選択
  4. コピーしたい動画を空のディスクに焼き付けるか、ISOファイルなどのデジタル形式に変換してPCに保存することができます。
    DVDコピー先設定
  5. チュートリアル動画:

Leawo dvd-copy
Leawo DVDコピー
 
DVDを空のディスクにコピー・複製!
ISOファイルをDVDに書き込み可能!
DVDをDVDフォルダ/ISOファイルに変換出力!
字幕と音声言語を自由に選択可能!
高画質でDVD-9からDVD-5に圧縮コピー!
1:1ロスレス品質のままでDVDをコピー、映像を純粋に楽しめる

Leawo DVDコピーを使ってレンタルDVDをコピー・ダビングする場合、すべての操作はローカルで実行されるため、データ漏洩によりばれることを心配する必要はありません。DVDをリッピングしたい場合は、こちらの記事『リッピングとは?リッピングとコピーの違い』をご覧ください。

まとめ

レンタルDVDのコピーやダビングは、私的使用の範囲内であっても技術的保護手段を回避する行為が含まれる場合、違法とされます。刑事罰は適用されないことが多いですが、民事的な責任を負うリスクは存在します。適切なソフトを利用して、レンタルDVDをコピー・ダビングすることはばれません。著作権法第30条第1項第2号に基づく私的使用の範囲や、著作権侵害に対する罰則について理解を深めることが重要です。特に、法律を遵守し、私的使用の範囲内での利用を心がけることが重要です。